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2016年7月16日土曜日

生活保護を受ける人ってどういう人??

ちょっと前にニュースに
生活保護者世帯の種類別の統計が出てました。

それによると約51%が高齢者で、その内、約9割が単身者との事

単身高齢者の貧困化が加速しているようです。

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2016年5月30日月曜日

最近、保証人がいない方が増えてきました。

最近、当社に来店される方で保証人さんがいないのですが・・・
という方が増えてきました。

当社方針として出来る限り対応したいと思いますが・・・

保証人さんがいないだけで、選べる物件がぐっと少なくなりますからね。

出来る限り、良好な人間関係を作っておいた方が困った時にいろいろ楽にあるなぁ
というのはこの職業について感じます。

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2016年4月17日日曜日

家族を大切にしよう!

おかげさまで多数のご入居のお手伝いをさせていただいております。
中には季節の変わり目になると、多少、お気持ちが不安定になられる方もいらっしゃいます。

その話題が社内のカンファレンスの中で出まして。※1

「一人暮らしの方におおいですよね~」
「やはり一人暮らしで、他の人と何の接点もないと、精神的に不安定になるのかもしれないですよね~」

という話がありました。

よくよく思い返してみると、ファミリー世帯って、あまり問題が起きにくいように思われます。


家族大事って事ですね。


皆さま、ご家族は大事にしましょう!

※1 当社では物件ごと、またはお客様ごとにカンファレンスを行い
   ひとりひとりのお客様に対して、よりよい方法がないか、毎日、打ち合わせしております。
    

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2016年4月7日木曜日

路上生活者支援

弘前は寒いのでいわゆるホームレス(表現が直接的ですいません。何か良い表現教えていただけると助かります。)の方って少ないのではと思っていたら、そんなことは無いらしく、ご来店がありました。

暖かくなってきたとはいえ、このクソ寒い中で、それはタイヘン、タイヘンなので
急いで、「住まい」のお手伝いをしている真最中でございます。

空き家、空き部屋をお持ちのオーナー。
もし、このような「自立支援活動」及び「差別禁止活動」にご共感いただけるのであればご支援、ご協力の程よろしくお願いいたします。


それにしても、こういう場合、不動産賃貸業だと賃貸契約後の入居という方法しかとれないのが
歯がゆいですね。

一時、入居が決まるまでの間、公的支援の一環としてホテルへ緊急避難とかできないもんですかね・・・

雨も降ってきましたし・・・お体が心配です。


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2016年3月8日火曜日

精神疾患を理由に断る?? (障害者差別解消法施行) 

平成25年に制定されました「障害者差別解消法」が平成28年4月にいよいよ施行されます。

どんな法律かって言いますと・・・


思いっきり簡単に書くと・・・
障害を理由とする差別の解消が目的の法律です。

障害を理由に不当な差別的扱いは禁止になります。

例えば不動産賃貸の話をするとアパート入居申し込みを
障害を理由に断っちゃイカンという話です。

当社は元々、入居にお困りの方を助けるという方針で行ってきました。
ある意味、この「障害者差別解消法」を先取りして業務を行ってきましたので
影響はないですが・・・

あるケースワーカーさんとこの法令について
お話しする機会があったのですが・・・
その時、ケースワーカーさんが言われた言葉に

「法律の制定も大事ですが、実務上は大家様へのご理解を得るための
啓蒙活動が先になると思います。
いくら法律が定められても、アパート所有のオーナーが「NO」と言われると
どうしようもありません。」

というお話がありました。

このお話は私も同感でして・・・

実際にいろいろトラブルは発生しますからね。
オーナー様がアパート経営の中身としてリスクヘッジを考えるのは
「経営」という視点からは当然です。
この事実に目を背けても、本当の解決にはなりません。

ですから、リスクを回避する方法を常に研究しつつ
オーナー様のご理解をいただく活動を地道にですが
コツコツと行っております。

さて、「障害者差別解消法」施行後、どのようになるのでしょうか?
関わるものとして動向に注目しております。

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2016年3月3日木曜日

生活保護者数 過去最大

厚生労働省の発表で生活保護者の受給者数が

過去最多

になったとの事です!

なんでも217万4331人(先月比+5166人)
世帯でも162万2458世帯(先月比+3773世帯)との事です。

なんでも高齢者の生活保護受給者が増えているらしく
78万6634世帯(先月比+20,392世帯)で

全体の48.5%が高齢者らしいです。

生活の苦しい高齢者が増えているという事でしょうか?

不動産賃貸業の視点でみると、生保高齢者のアパート需要が今後増えると
予測されます。

基本、生活保護はアパートに入居しないと受給できませんので・・・

と考えると、これからのアパートオーナー様はそのような事を視野にいれつつ
経営していく必要性が増えてくるのかな?

特に築年数が古くなったアパート所有のオーナー様は考えてもいいかもしれません

そうする事で生活保護高齢者の入居者希望者様は住む場所が確保できて安心ですし
オーナー様も空室が埋まるので経営が楽になるのではないでしょうか?

ただし、高齢者・生活保護者の方の入居トラブルが多いのは事実です。

(ここで恰好付けて、良いことは言いません。正直に書きます。・・・
 今朝も近隣トラブルのご相談をお受けいたしました。)

「家賃未払い」「近隣トラブル」「(心身ともに)健康状態の悪化」「連帯保証人不在」
「事故物件化リスク」・・・

生活保護・高齢者の方の入居を検討される場合は、地域の社会福祉法人、市役所、
生活福祉課と連携のとれた、生活保護者・高齢者の入居に対して専門知識及び経験を有している賃貸管理会社と相談しながら進めていくことをお勧めいたします。

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2016年2月27日土曜日

ワーカーさんの存在って重要です

と、あるお客様の話し合いの中で
ケアワーカーやソーシャルワーカーさんの存在って大事ですよね~
という話になりました。

というのも賃貸管理の立場から話させてもらえば、
生活保護受給者の中でワーカーさんがついてらっしゃる方とついてない方では
トラブル率が違うのです。

ワーカーさんがついてらっしゃる方の場合、トラブル率が低く、
またトラブルがあっても連携して対応可能なので収束が早いです。

そのお客様との話し合いの中で出てきた話ですが・・・
「ワーカーが何か特別な事をしているわけではないんですが、話し相手や相談相手が
誰かしら存在するっていうが大事なんではないでしょうか? 人って孤独は耐えられない
ですよ。おかしくもなりますって。」

おっしゃる通りだと思います。

ケアワーカーさんやソーシャルワーカーさんの存在の大きさを改めて感じました。


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2016年1月12日火曜日

医療、福祉関係の方へ。入居希望者の事を本当に考えてあげないと、ご損をさせる事になりますよ~

当社では医療関係の方、福祉関係の方から、主に生活保護者の方ですが、
入居依頼を受けて、ご協力させてもらっております。

医療福祉業界でも障がい者の自立・社会復帰を様々な苦労をされながら進めて
らっしゃると思います。

そこで当社が微力ながらもお手伝いさせていただけるというのはありがたい話です。


ただし、正直、素人目見ても社会復帰はまだ早いのじゃないかなぁ・・・
という事例が多々あります。

先日もそうです。

ある病気で入院されていたのですが、本人の強い希望もあって、
福祉施設ではなく、普通のアパートで生活したいという事で福祉施設の職員の方が来店されました。

その職員の方がいうには、リハビリも順調であり、精神的にも穏やかな方で
同じ病室の方にご迷惑は一切かけない方だから一人暮らしできる安心してほしい

という話でした。

それで物件を案内いたしました。

ただ、素人目ですが、私には自立した生活おくれるのかな?という不安がありました。
そこで、その旨を職員の方に伝えると・・・

「担当医も大丈夫と言っているので大丈夫です!」

との回答をいただきました。

そこでお医者様の意見も尊重しなければなりませんし、
その医療福祉の分野ではプロの方がそのようにご判断されたわけですから
一応、信用して契約いたしましたが・・・

その結果、職員の方から入居日直前に連絡がありまして・・・

「入居希望の患者さんが情緒不安定になり、リストカットなどの行動をおこしたので
 自立が無理になりました。解約してほしい。」
と連絡がありました。

危惧があたったわけです。

それも一番最悪なパターンです

入居希望者の患者さんはすでに契約してしまっているので
初期費用は返りません。違約金もオーナー様に支払う義務が発生します。
なによりも自傷行為をするなど心身共に悪化してしまいました。

また、オーナー様も入居者が入るという事で少なからず、お部屋を直すなどの
リフォームを行いました。
そのリフォーム代回収を家賃収入で行おうと思っていたのですが、それが出来なく
なりました。

安易な社会復帰で
入居希望者の患者様もオーナー様もどちらも損をするという事がおきてしまいました。

医療福祉関係の皆さま
社会復帰事業はもちろん重要です。

しかし、安易な社会復帰は経済的に損をかけることになります。
そして一番大事な心身を損なう事になってはいけないと思います。

たとえ、本人からの強い希望があったとしても大丈夫かどうかの判断は
しっかり本人の幸せを考え抜いたうえで安易に下すべきではないと思いますが
いかがでしょうか?

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2015年12月18日金曜日

生活保護制度の悪用??

とある自立支援団体の職員の方が相談に来られました。

「県外から来られた方で、家も身寄りもない方が相談に来られている。
 保証人もいないのですが、相談にのってほしい。」

という内容でした。

そこで、その方とお会いする事に・・・

仮にその方をBさんとしましょうか。

Bさん。
話を伺うと西日本の方でした。
流れに流れて弘前に来たようです。

もちろん弘前には縁故はいません。

そこで保証人が不在でも条件次第では入居相談に協力していただける
オーナー様の物件をご紹介して、次の日に案内する段取りを組みました。

Bさんが帰り際・・・
「物件資料をいただけないか? 自分はホームレスなので今の状態だと雨雪をしのげない
 物件資料を市役所にもっていき、この物件に入居したい旨を市役所職員に言えば
 ホテル代を支給されるので、それでアパート入居まで雨雪をしのぎたい。」
とおっしゃいました。

確かにBさんの言う通り、そういう制度はあります。

内心、ずいぶん制度に詳しいなぁと思いつつも、雨雪をしのぎたいというお気持ちももっともなので
物件資料をお渡ししました。

次の日・・・

自立支援団体の職員の方から連絡があり
「Bさんがこないのです。申し訳ありませんが、案内の約束をキャンセルしたい。」
という連絡がありました。

んー、もしかして生活保護制度を悪用して、ホテル代を支給してもらおうという目的だったのかな?

皆さまどう思われます?

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2015年11月26日木曜日

子育て支援商品券

以前、弘前市で行いましたパワーアップル商品券という
10,000円購入すると12,000円分の買い物ができるという商品券の事を
このブログでお伝えしましたが、今度は青森県で商品券を発行するようです。

その名も「青森県子育て支援プレミアム商品券」です。

こちらはパワーアップル商品券よりもお得でして
10,000円購入すると13,000円の買い物ができます。

ただし、子育て支援と銘打っているだけあっていろいろ制限があるようです。

子育てしている世帯や妊娠中の方しか購入できないとか・・・
タバコや不動産の購入には当てられないとか・・・・

それでも、おむつ代やら何やらで、お金がかかる子育て世帯は非常に助かりますね!
ご利用資格のある方は購入してみてはいかがでしょうか?

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2015年9月6日日曜日

母子家庭の収入

青森県の母子家庭の方の収入。
200万以下の方が約6割を超えているというニュースが流れました。

子供がいて200万以下はかなり生活厳しいですよね。

生活が厳しくなり、生活保護を受給される方が増える。
そういう世の中になっているようです。

皆様、どう思われます??

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2015年7月21日火曜日

住宅確保給付金って制度があるみたいです

離職が条件ですが・・・

離職した事によって家賃が滞り、住宅喪失のおそれがある方に給付される制度のようです

もし、ご不安な方は市役所生活福祉課へご相談にいかれてみてはいかがでしょうか?

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2015年7月14日火曜日

入居していただくべきか? お断りするべきか?

賃貸業に従事していると、必ず悩むのが表題の「入居していただくか?お断りすべきか?」
という事です。


例えば下記の例では皆様、どのようにお考えになりますでしょうか?


入居希望者Tさん
 ①高齢
 ②自分の靴を履く事も出来ない(息子に履かせてもらっている)
 ③精神疾患有り
 ④施設ではなく、アパート一人暮らし希望
 ⑤ケースワーカーはついてはいない
 ⑥話を理解する事が困難
 ⑦息子もTさんの希望を叶えてあげたい。
 
このような内容です。
いろいろな意見があると思います。

高齢で精神疾患だからお断りした方がいいのではないか?
とか・・・

本人や息子さんの意見を尊重するべきだ!
とか・・・



当社も悩みました。

結果、②と⑤を重視しました。

自分の事を自分で出来ない方が一人暮らしした場合、危険ではないか?

ケースワーカーのようなフォローする人がいるならまだしも
いないのであれば、危険な状態になる。

そして下記の判断をしました。

Tさんの安全を考えた場合、一人暮らしはさせるべきではない
ケースワーカーさんが常駐している施設の方が安全である。

その結果、心を鬼にしてTさんご本人の為にお断りいたしました。

お受けした方が、本人の希望もかなえられたとは思いますし、
当社の利益にもなったのですが・・・

Tさんの安全が第一だと思い、お断りいたしました。

このブログを見た皆様。
もし、この様な判断を迫られた場合どの様なご判断をしますか?

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2015年6月27日土曜日

生活保護者の家賃が変わりますよ!

生活保護の方の家賃支給を「住宅扶助」っていいます。

弘前では31,000円だったのですが、
7月から30,000円に変わるようです。

生活保護を受給していて1,000円の差は大きいですね~

生活保護の方は今後、住宅選択の範囲が狭くなりそうです。

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2015年6月12日金曜日

家賃証明ラッシュ中です。

当社は生活保護の方にも門戸を開いております。
その為、生活保護の方に数多くご入居いただいております

生活保護の方は不動産会社または大家様に家賃証明を発行していただく必要があるのですが
ちょうど今月がその月らしく、本当にひっきりなしにご来店されております。

お客様には場合によってはお待たせする場合もありますが、ご容赦いただけると助かります

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2015年5月31日日曜日

福祉団体からの問い合わせが増えてきました。

すいません、最近、本気で5分刻みのスケジュールでまったく
ブログ更新出来ていません(^^;)

東京などの都会ならまだしも、弘前の様な地方都市で働かせていただいて
このようにスケジュールが分刻みになるくらい
多方面から、御要望をいただいているというのは
非常にありがたい事です。

このスケジュールは肉体的にも心理的にも正直、きついのですが
皆様からの需要にお応えすべく、まだまだ未熟ながらも頑張ります。

ただ、予約が埋まってしまって対応出来ない、ご相談者様には本当に申し訳ない
って思うのですよね~

・・・このスケジュール、本当になんとかならんかなぁ~
本気で追いつかないなぁ・・・
まだまだ、能力が足りないって事ですね
精進しないと。




さて、愚痴はここまでにしまして・・・



最近、福祉団体からの問い合わせが増えてきました。

宅地建物取引士の使命と役割として
高齢者・障害者・母子家庭・生活保護者等の入居差別問題に真っ向から
取り組んできたわけなんですが、それが認知されてきたのかな?

福祉事業は行わずに、あくまでも不動産業として、福祉関係のお手伝いを
させてもらっている訳なんですが、どうやらこのような活動をしている不動産業者は
なかなか無い様です。

私、年に数回、県外の不動産会社へ情報交換や視察にいくのですが、本当に当社の
賃貸事業部みたいな活動しているところは無いのです。

これが当社の賃貸事業部の社会的役割になりつつあるのかな?

もし、この様な活動にご賛同いただける方がいらっしゃいましたら
http://hirosaki-chintai.net/の左上のお問合せフォームから
連絡いただけると嬉しいです。

それはともかく、皆様から期待されている(?)社会的役割、皆様からの需要に
お応えすべく精進しないといけないっすね!

あ、あとブログも頑張ります(^^;)

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2015年5月21日木曜日

法定講習

宅建取引士の更新のため、法定講習受けてきました。

コンサルティング・・・
中古のリフォーム、瑕疵保証
入居差別問題

これらの事がこれからの宅建業に期待される様です・・・

っていうか、これは・・・

当社で昔っから取り組んでた事ですね。

コンサルティングについては
昔っから無料相談会っていうのを実施し
ローンやその他のお悩みがある方に対してコンサル活動を行ってまいりましたし
空室でお困りのオーナー様に対してもコンサル活動をおこなってまいりました。
さらに精度をあげるため、社内勉強会を周1回実施しております。

毎日朝礼では・・・
「私たちはコンサルティング活動を通してお客様を感動させる」
って言ってますし・・・

中古リフォームは元々得意とするところです。
そのため、建築士もいます。

入居差別問題は昔っから生活保護の方に門戸を開いてましたし
ユアライフ支援プランといったプランを作成し、入居にお困りの方に対応して
まいりました。

そういう意味では、やっと業法が当社の活動に追いついてきたのかな?
・・・・といってはいけないですね
・・・・天狗になりすぎですね。
ゴメンナサイ。

それはともかく当社の方針、方向が間違ってないという意味では
自信をもってもいいのかな?
(自画自賛ですいません)

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2015年5月14日木曜日

生活保護 過去最多更新

県内の生活保護者が2万3652世帯と過去最高を更新したそうです。

特に高齢者が約53%と最多との事でした。

当社でもこういた世情に対応するため生活保護者や御高齢者様ご相談を
受けたり、前回のブログでユアライフ支援プランをご紹介いたしました
このようなプランを作成し、生活保護の方や高齢者の方が、もっと簡単に
入居できるように活動してまいりました。

まだまだ微力ではありますが、当社、賃貸事業部が
生活保護の方や御高齢の方のためにやるべき事はまだまだあるようです。


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2015年5月10日日曜日

ユアライフ支援プラン

入居に困っている入居希望者様向けに
ユアライフ支援プランというプラン商品を作成いたしました。
詳細は⇒ここをクリック



弘前市では平成12年の高齢者数が37954人であったのに対し平成23年には46789人と約9000人増加。
また2030年には日本人口の約4割の方が高齢単身世帯になると言われております。
背景には男性の未婚率の高さがあると言われています。(30台前半の未婚率 約50%)

この様な背景から5人に1人の方が「困った時に頼れる人がいない」と回答。この傾向は今後、ますます増加傾向になると思われます。これはどういう事か?
5人に1人の方が連帯保証人の確保が難しい世の中が来ているという事になります。

当社の賃貸のコンセプトとして
「入居に困っている入居者様を助ける、空室に困っているオーナー様を助ける」というのがあります。

こういった時代背景に対応する事こそ、当社の存在価値と考え、試行錯誤の上、ユアライフ支援プランを作成いたしました。

入居でお困りの方、よろしければ当社にご相談下さい。
(0172-38-0980 成都地所 賃貸事業部まで)


















尚、ユアライフ支援プランですが思いのほか好評で賛同していただいたオーナー様の物件が
すぐに満室になるような状況です。

自社物件もこの方法で満室になりました(^^) ※平成27年5月10日現在

もし、空室でお困りのオーナー様でご興味のある方がいらっしゃいましたら当社まで
ご連絡ください。
(0172-38-0980 成都地所 賃貸事業部まで)

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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2015年4月13日月曜日

子育てスマイルアップ補助事業、今年も実施するみたいです。

前に当ブログで弘前市で行っている子育てスマイルアップ補助事業という事業をご紹介しましたが
今年も実施するみたいです。

子育てしやすい環境をつくるためという事で新築・リフォームする場合、抽選で補助金が出る
という事業なので

お子様がいる方やおめでたの方で家の購入、家を建てる事を検討されている方は一度、市役所に
ご相談された方がいいですよ!

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