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2015年1月15日木曜日

パラドックス

家をローンで建てる時ですが・・・

ローンの実行は登記したり、抵当権を設定したりした後になります。

簡単に書けば、大工さんに家を建ててもらって、その家を引き渡してもらった後に、
代金が銀行からきます。

でも、建てた家を大工さんから引き渡してもらうには、
お金を支払わなければなりません。

手元に建てたお家の代金がないから、住宅ローンを組んだのに
新築を建てた代金が手元にくるのが家を建てた後になる・・・

そうなると新築を建てた代金を支払えないので、新築費用が銀行からこない・・・


パラドックスです


さあ、どうしましょう。


これを解決するために、「つなぎ融資」っていう融資制度があります。
ただ、利息や事務手数料が発生するので、資金計画をちゃんと考えておきましょう。


※詳細は各金融機関にお問合せ下さい。



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2015年1月13日火曜日

雪で車が壊れた場合は・・・

新築を建てられた方は火災総合保険に入っていると思います。
このプランに雪害が入っていると例えばカーポートが壊れたときでも
火災総合保険で対応出来ます。

では、車が雪で壊れた場合はどうなるでしょう?

火災総合保険では直せません。

この場合は自動車保険の車両保険になります。

この自動車保険、弘前の場合、対人・対物には加入しているが、車両保険には
加入していないっていう人が多いので、ご自身の保険状態を確認された方がいいですよ(^^;)

※事故の状況や保険会社によって対象になるかの判断は変わる場合がありますので
  実際に被害にあわれた場合はご加入の保険会社に確認してください。

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2015年1月11日日曜日

ボイスチェンジャー

変な電話がきました。

明らかにボイスチェンジャーで声を変えていました。

用件は
「オーナーの連絡先を教えろ」
というものでした。

自分の名前も名乗りすらしません。

当然、お教えしませんでしたが・・・

前にも当ブログで取り上げましたが不動産会社って
個人情報保護法はもちろんですが宅建業法45条でも個人情報は
漏らしちゃ駄目だよ~って規制されているんですね。

そういう意味では我々、不動産業界の人間に「個人情報を漏らせ」と迫っても

絶対に言いません。

その点はご理解いただけたら助かります(^^;)




ちなみに強要して個人情報を取得すると個人情報の不正取得にあたるので
個人情報保護法17条違反になります。

さらに、個人情報の不正取得になると不正競争防止法21条 22条では
刑事罰になって1000万以下の罰金または10年以下の懲役となるみたいです。

恐喝罪(刑法249条)、強迫罪(刑法222条)、強要罪(刑法223条)、
条例では暴力行為排除条例ってのもあります。

皆様、ご注意を

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2015年1月10日土曜日

施設賠償

アパートオーナーの皆様

火災、雪害等、予測できない出来事でアパートが壊れたときに備える為に
火災総合保健に加入しているとは思いますが、その保険に施設賠償又は建物賠償が
ついていますか?

もし、ついていないと大変です。

例えば・・・
屋根雪が落雪し自己所有のアパートの屋根と隣の家の壁が壊れたとします。

自己所有のアパートの屋根は火災総合保険で直せますが・・・

隣の家の壁が壊れた分は、施設賠償又は建物賠償といった
賠償保険がついてないと、保険では直せず、自己負担になってしまいます。

アパートオーナーの皆様、リスクヘッジのために自分の加入している
火災総合保険に賠償保険がついているかどうか確認した方が良いですよ。

青森市では雪害でカーポートが壊れる等の被害も出始めているみたいです。
予想外の雪害で困らないためにもリスクヘッジは適正に行いましょう。

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2015年1月9日金曜日

雪かき

今日は雪は降るものの、時々、お日様も出てます。

お日様を見るなんて何日ぶりだろう?
それだけ暴風雪続きでしたからね~

1月の初めから、このペースだとキツイ冬シーズンになりそうです。

何はともあれ、吹雪の中、雪かきをしなくて良いだけで
本気で安堵します。

少しは体を休める事が出来るかな?

当社の社員の中には、

朝2時半に起きて6時まで雪かきしてたという強者もいましたΣ(゚д゚ )


地元の方はお互い、雪かきで体力が削られて大変だと思います。
相当、お疲れでしょう。
こういう時こそお互い様の精神を発揮して、自然と上手に付き合いたいものです。

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2015年1月8日木曜日

車を3台置くには・・・

この物件に車を3台おきたいそうです。
シャッター付車庫の1台しかありません。
さあ、どうしたらいいでしょう?

石垣が邪魔で車が庭に入れませんし・・・
路駐する訳にはいかないですし・・・
































答えは簡単です。
スペースが無ければ作れば良いのです(^^)

















ほら3台入りました。トラックが入っても大丈夫です。




話は変わりますが豪雪の中でも頑張っている大工さんに感謝です(^^)

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2015年1月6日火曜日

相続税 控除額変更

前にも当ブログで取り上げましたが、相続税の基礎控除が今月1日から変更になりました。

今までの基礎控除が
5000万円+1000万円×法定相続人の数
だったのが・・・

3000万円+600万円×法定相続人の数
に変更です。

控除額が減ったって事ですね(--;)

会社経営者の方やその相続人の方は留意した方が良いかもしれません。

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