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2014年6月30日月曜日

古いアパート、貸せるかな?

「古いアパートですが・・・貸せますでしょうか?」
というご相談を受けまして、現地確認してまいりました。

現地確認のため、畳をおこしたところ・・・床に穴が開いておりました(汗



アパートローンが残っているというお悩みをお持ちのオーナー様でしたので、
家賃収入が定期的に入ってほしいというのは当然です。

そこで、家賃設定(入居予定者層の選定)、リフォーム方法の選定、支払計画等の事業計画を
再度練り直し、リフォームを行いました。

















リフォーム後がこちらです。

普通の和室に見えますが
アパート満室、しかも無理なくアパートローンが支払えて、リフォーム代も負担にならない。
そのアパート経営戦略に基づいたリフォームです。

その戦略を元に募集をかけたところ満室になりました。(平成26年6月30日現在)

これで家賃収入の定収が計算できるので、アパートローン支払い計画も
立てる事ができます。

投資物件のリフォームはあたりまえの事ですが、投資効果があるかどうかです。
投資効果を考えぬいたリフォームをしましょう。

そして無理のないアパート経営をしましょう。

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2014年6月29日日曜日

お店の始め方

テナントを仲介するという職業柄、多くのお店開業の瞬間に立ち会います。

同じように、非常に残念ですが、お店廃業の瞬間にも立います。

お店を始める時は一様に、抱負と目標と事業計画を立てて開業しているのですが、
そのお店を継続または発展させている方と 廃業される方の差はなんでしょうか?

開業・廃業両方に立ち会っている私の感想としましては・・・
最初から内装リフォームに費用をかけて綺麗にし、オシャレなお店にしたお店ほど
廃業するように思われます。

開業したときは最小のリフォームに留めて、徐々に少しずつ、無理なくバージョンアップ
しているお店ほど継続・発展しているようです。

もし、これから起業・開店を考えられている方、よろしければ参考にしてください。

以上、テナント仲介、現場第一線からでした~

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2014年6月28日土曜日

悪質な入居者様の末路

前に周りのご入居者様に御迷惑をかけていた方がおりました。
あまりにも悪質でしたので契約書違反でご退去いただいたのですが・・・

ついこの間、その方が新聞に掲載されておりまして、薬物使用の容疑で逮捕されたという記事でした。

・・・なんというか、肩の力がぬけましたね・・・ハイ。

そんなモノに頼らないでちゃんとやろうよ。ねぇ・・・

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2014年6月27日金曜日

休眠抵当権

土地を売る時に抵当権がついている物件があります。

例えば土地を買う時に銀行ローンで購入した時がそうです。
こういった場合、銀行の抵当権がついています。

この場合、銀行ローンを完済した時、抵当権抹消の登記をする事になります。
ちなみに抵当権抹消の登記をしておかないと、売る時に売りにくい土地になるので
ちゃんとやっておきましょう。

こういう銀行ローンの抵当がついている登記はあまり問題がないのですが、
たまに特殊な抵当権がついている土地があります。

明治、大正、昭和初期のような昔に前の所有者が個人からお金を借りて土地を購入した際に
個人に対して抵当権を設定している場合です。

貸した人に借りた人がお金を完済したという事で抵当権抹消の登記が出来るのですが、
何せ昔の事なので、完済したかどうかも判りません。

完済したかどうかを確認しようにも貸した人が亡くなっているケースが多いからです。

そうなると、貸した人の相続人に確認、または抵当権抹消の登記の協力をお願いする事に
なるのですが、この相続人が孫の代、曾孫の代に代替わりして、人数が増えてしまい、
相続人全員の確認が難しい。または行方が判らないという事になります。

こうなると正攻法で抵当権の抹消をするのは不可能になります。
そういう抵当権を休眠抵当権と言います。

それだと困るので不動産登記法70条3項に供託による休眠抵当権抹消について
記載されていますが、一番の対策はローンを完済したら、抵当権抹消の手続きを
して休眠抵当権をつくらないという事がいいと思います。

子の代、孫の代が困らない様に手続きはしっかりおこないましょう。

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2014年6月26日木曜日

宅地建物取引士

宅地建物取引主任者の名称が変わるみたいですね~
宅地建物取引士になるみたいです。

この資格の名称も結構、変わります。
昔は宅地建物取引員という名前だったようです。

取引員⇒主任者⇒取引士

資格そのものがレベルアップしていますね~

今回の名称変更は地位向上の為らしいので、そういう意味では
我々、宅地建物取引主任者に求められているレベルも高いものを
求められていくのでしょうね~

資格がレベルアップする事に合わせて自分もレベルアップしないと!
頑張りま~す!

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2014年6月24日火曜日

賃貸物件における保険の入り方。

入居者様(賃借人)が火災保険に加入する場合に注意しなかればならない点がいくつかあります。

・建物に保険をかけていないか?
   建物は入居者様(賃借人)の所有物ではないので建物に保険をかける必要がありません。
   

・借家人賠償、個人賠償(建物賠償)に入っているかどうか?
   入居者様(賃借人)が保険をかける意味は賠償費用の補填です。
   ですから各種賠償責任が発生した時にキチンと賠償費用がおりてくる様に設定しないと
   意味がありません。

かける必要のあるものにのみ保険はかけましょう。
かける必要のないものには保険に入る必要はありませんよ。

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2014年6月23日月曜日

B表示

「B表示が出ています。」と通報がありました。

B表示とは何でしょう?














これです。

この表示が出ているとガスが漏れている可能性があります。

もし、お使いのガスメーターにB表示が出ていたら、即、ガス会社に連絡しましょう。

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