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2015年3月31日火曜日

桜のデコレーション

昨晩は閉店後、店内飾り付け作業に追われてました(^^)



決して遊んでいる訳ではございません(^^;)

















店内も春らしくなりました!

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2015年3月30日月曜日

デザイン入稿について

不動産賃貸、売買、保険、リフォーム、HP・・・
いろいろな仕事をさせてもらっておりますが、最近は広告媒体を作成して
業者様と打合せするような事もしております。

(思い返すと不動産業っていろいろなスキルが磨かれる職業ですね~)

そこで問題が、私、デザインを作成するにあたってイラストレーターが苦手なんですよね~

FIREWORKSってソフトばかりでデザイン作ってきたので、いまいち使い勝手が悪いのです。

でも入稿の際にはイラストレーターでお願いしますってところが多く、困っております。

イラストレーターも頑張って使いこなせるようにならんとイカンかな(^^;)

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2015年3月29日日曜日

不動産業って基本、小売業じゃなくて仲介業なんです(^^;)

いまだにお客様から「知らなかった~」とトリビア的に驚かれる内容に

「不動産業って小売業じゃなくて仲介業なんです。」

というのがあります(^^;)

仲介業という言葉があまり馴染みがないからでしょうか、
土地を仕入れて売る。
またはアパートを仕入れて貸す。
といった小売業みたいな業態だと勘違いされているお客様がたくさんいらっしゃいます(^^;)

ですから、我々の仕事って仲介業なんですよ~
とお伝えすると、驚かれるお客様が多いです。

そんなに珍しい業態かなぁ?

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2015年3月28日土曜日

変な感謝のされかた。

最近、繁忙期の忙しさに追われてブログをご無沙汰しておりました。
毎年、この時期覚悟はしているのですが、やはりパタパタしちゃいます。

それでも、これだけのお客様がご来店されるという事は嬉しい事ですね~
当社の方法が支持されているという事と前向きに考えていきましょう!

さて、今回は奇妙な感謝のされ方をしたので、その話を・・・

その感謝のされ方とは・・・

「追い出してくれてありがとう!」

というものでした。


これだけ書くと訳がわかりません(^^;)

事情を簡潔に書くとあるアパートに迷惑おじさんがいたんですね。
自分がいかにもアパートの主であるかのように

「勝手に庭をつくるな!」とか
「おれに許可なく車を停めるな」とか
「おまえの範囲はここまでだから、これ以上はみ出すな」とか言って勝手に共用部分の
場所を指定したりとか・・・

まあこんなのは序の口で

他の人の車にケチャップをつけたり
他の住人の部屋の玄関に張り紙をしたり
空き缶を投げつけたり・・・(しかもいつも缶酎ハイ)

あまりにヒドイので退去していただきましたが、
その後、他の入居者様や近所の方から感謝されるされる(^^;)

実は本日もそのアパート再契約に来店された入居者様とお話しする機会がありまして
感謝のお言葉をいただきました。

立ち退きというあまり、感謝とは縁のない仕事でしたが
それでも感謝されることってあるんですね~

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2015年3月23日月曜日

15年 公示地価

公示地価が発表されましたね!

弘前だと田園・城東中央3丁目が1%プラスと上昇傾向にあります。
地価が回復しつつあるのでしょうか?
売主様側からすると朗報かもしれません。

ちなみに弘前市で価格が最も高かったのは
塩分町の5万8000円/㎡との事です。

ただ、下落しているところは下落しているので
二極化が進みそうですね。

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2015年3月20日金曜日

雪の威力

雪のシーズンに終わりが見えてきました。
今年は凍結が極端に少なかった分、極端な雪害が多いシーズンでしたね~

何せ極端な雪の降り方しましたからね~

1月には平年の4倍の量の積雪が・・・
シーズンを平均しても平年の2倍の量の積雪がありましたし・・・

たった一日(24時間降雪量)で30センチオーバーの積雪があったりしましたからね~

弘前の最高積雪量は153㎝でしたが、今年は135㎝オーバーとそれに迫る積雪量でした。

現在、雪害で壊れた貸家の屋根を修繕する段取りをしてますが、
雪がとけて被害箇所が目視で確認しやすくなる時期でもあるので
そういう依頼が増えてくるかも知れないですね~

↓雪で壊れた屋根です。雪の威力ってすごいですね~

















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2015年3月16日月曜日

茅葺屋根って今時、好んで施工する人っているのかな?

第二十二条  特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。

建築基準法二十二条の条文です。

簡単に意訳すると
「屋根が火の粉で燃えてしまうと大変なので国交大臣の認定した材料のものを使ってね~」
という事でしょうか?


 土地売買の際、重説に法22条区域ですよという標記がある場合、
 その土地に家を建てたい場合、屋根の材質が決まったもの以外使えなくなります。

 さて、ここで質問です。
 火事を防ぐ為、国交大臣の認定した材料を使ってね~という事ですが、
 それ以外のものって何でしょうか?

 誤解を恐れずに非常に判りやすい極端な例を出しますと・・・

 茅葺屋根です

 今時、この豪雪地帯で
 茅葺屋根にしたい人っているのでしょうか?

 重説を説明する時にいつもそう思いながら説明しております(^^;)

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