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2016年2月21日日曜日

平成28年度税制改正大綱 ~売却時の税金が優遇?~

成28年度税制改正大綱が発表されました。

不動産の立場から見て影響の大きいのは
空き家対策関連の特例でしょうか?

なんでも相続を受けてから売却をすると
譲渡所得から3000万円控除されるらしいです。

もうちょっとわかりやすく書くと、

物を売ると利益が出ます。
それを所得っていいます。

その所得に税金が発生します。
これを所得税っていいます。

それは土地建物といった不動産を売った場合も同様です。

今回の税制改正大綱で譲渡所得から3000万円控除となっているので
ぶっちゃけ3000万円以下で売ったら、所得税がかからないという事になります。

ただし、例によって細かい条件付けがされているようです(^^)

相続を受けてから何年以内とか・・・
適用期間はいつまでとか・・・
築何年とか・・・

空き家を相続された時は一度ご相談ください。
所得税の控除を受けるチャンスです

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