ページ

2016年2月8日月曜日

不動産賃貸業からみた薬物使用について

TVで連日、元プロ野球選手のスーパースターの薬物使用のニュースが報じられております。

この事件を不動産賃貸業の視点で考えてみたいと思います。

当社の賃貸借契約書に・・・

(契約の解除・終了)
乙または同居人が、反社会的と認められる団体(暴力団等)の構成員、またはこれに準ずる者、あるいは本物件内外及び周辺において違法な行為(覚醒剤・賭博・売春・暴力・危険ドラッグその他)を行った者として警察当局の介入を生じさせたとき。

という条項がありました。

簡単に書くと、クスリをやったら賃貸物件には住めないよ~って事です。

当社の賃貸契約書に関わらず表現の仕方は違えど、どの賃貸契約書も同じ意味合いの条項が記載されていると思われます。

ニュースで報じられている元プロ野球のスーパースターのお住まいは賃貸マンションです。

と、いう事は今回の事件でお住まいも失う事になるのでしょうか?

★★★★★★★★★★★★★★★★★★
弘前の賃貸物件に関するお問合せは
弘前賃貸プラザへ
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
賃貸担当者Mからのお願い
ブログ村ランキングに参加しております。
よろしければクリックお願いします。

にほんブログ村 住まいブログ 土地・不動産へ