売却時の注意点メモ書き。
Aさんには、事業をやられているBさんという息子がいます
Bさんは事業のために銀行からお金を借りました。
銀行では融資するにあたって担保が必要なので、父親Aさんの土地に抵当権をつけました。
時は流れて・・・
Bさんは残債を返済するために父親Aさんの土地を売る事にしました。
売るのはいいのですが、あくまでもAさんの財産なので、売却代金はAさんが
受け取る事になります。
Bさんが残債を銀行に返却するためには、Aさんから売却代金を譲り受けなければ
なりません。
銀行側とすると、それで融資金額が回収されたことになっていいのですが
税務上、AさんからBさんの贈与にあたるため、高い税率の税金を支払う事になります。
具体的には110万を超えると贈与税が発生します。税率は最大55%です。
債務を返してしまうと、それだけの税金を支払える、お金は手元に残りません。
どうしたらいいでしょう?
一つの解決方法として・・・
相続時精算課税制度という方法があります。
この制度を利用すると2500万まで贈与税が発生せず、税率も一律20%です。
ただし、いったん相続時精算課税制度にしてしまうと通常の贈与税(歴年課税制度)に戻れない
ので110万の基礎控除が使えなくなります。
戻れないというデメリットもあるので注意が必要です。
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