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2015年1月8日木曜日

車を3台置くには・・・

この物件に車を3台おきたいそうです。
シャッター付車庫の1台しかありません。
さあ、どうしたらいいでしょう?

石垣が邪魔で車が庭に入れませんし・・・
路駐する訳にはいかないですし・・・
































答えは簡単です。
スペースが無ければ作れば良いのです(^^)

















ほら3台入りました。トラックが入っても大丈夫です。




話は変わりますが豪雪の中でも頑張っている大工さんに感謝です(^^)

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2015年1月6日火曜日

相続税 控除額変更

前にも当ブログで取り上げましたが、相続税の基礎控除が今月1日から変更になりました。

今までの基礎控除が
5000万円+1000万円×法定相続人の数
だったのが・・・

3000万円+600万円×法定相続人の数
に変更です。

控除額が減ったって事ですね(--;)

会社経営者の方やその相続人の方は留意した方が良いかもしれません。

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2014年12月29日月曜日

生活保護費 見直し

生活保護費が見直しになるみたいです。

見直しになるのは

「住宅扶助」=家賃
「冬季加算」=冬のストーブの灯油代

になるらしいです。

確かに都心の方では高い様です。
5万円オーバーの住宅扶助を出している地域もあるとか・・・

同業者や家賃保証会社の方に話を伺うと、
生活保護の方でナンバーロック付のマンションに住んでいるという話も聞きます。
(それで家賃督促が大変らしいです)

すごいですね!
弘前だと考えられない!

また、一部の受給者なんでしょうが生活保護費をパチンコ等の遊興費に使ってしまう。
という方もいらっしゃると聞きます。

確かに見直しは必要なんでしょうが・・・

私の地元、弘前の家賃の上限は約3万円です。
冬場は零下が基本の地域なので冬場の灯油代も馬鹿になりません。

ギリギリで生活している方が大変な目に合わないような
見直しであれば良いですね。

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2014年12月28日日曜日

ストーブから煙が・・・

一昨日の事ですが、夜に
「ストーブから壊れました。」というヘルプコールがありました。

この零下の真冬にストーブが使えないと大変です!

夜でしたが業者の方に協力してもらい、現地に急行!
原因を調べてもらいました。

しかし困った事に夜の為、材料屋さんが既にしまっており、修繕できません。

しかたないので入居者様にヒーターを貸し出して、一晩だけご協力をいただき、
翌日にストーブ交換しました。

いやあ~。焦りました。
夜でしたからね~

ご協力いただきました。入居者様、オーナー様、協力業者様。
ありがとうございます!



















↑ストーブ交換中























↑ストーブ交換完了




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2014年12月27日土曜日

積雪量

私の住んでいる弘前は雪国です。
毎年雪が積もります。

平年ですと12月は17㎝なんですが・・・
今年は・・・


65㎝です。


約4倍ですか!


なんですか、この積雪量は!

どーりで雪かきが大変だと思った。
12月でこれですからね~

1月、2月と続くと思うとちょっとした恐怖ですね(^^;)

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2014年12月25日木曜日

つらら

今、ロフト付の戸建住宅に住んでますが、住んでみて
一つ思ったことがあります。

「つららが出来にくいな~。」
という事です。

生活スタイルにも左右されるので、同じくロフト付のご自宅をお持ちの方、全てに
当てはまる訳ではありませんが・・・

うちの場合、1Fのみストーブを使っています。
また、熱源になるお風呂も1F、キッチンも1Fです。

2Fは一切ストーブをつけていません。

するとどうでしょう。つららがあまりできていないのですね。

つららは屋根雪が家の熱で一旦、融けなければならないので
ロフトや2Fに熱源が無いと出来にくいんですね~

雪かきが楽ちんです。
つららって氷の塊ですから、雪に比べて重いですからね~
ロフトの意外な効果です。

ただし、繰り返しになりますが、生活スタイルによると思います。

2Fやロフトでガンガンストーブを点けていたら、屋根雪が融けるので
つららは出来やすくなると思います。
その点は留意してください。

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2014年12月22日月曜日

相続税を支払わないと・・・

昨日、相続税のお話を書きました。
その続きでもないですが・・・

仮に相続税を支払わなければどうなるでしょう?

多少、誤解を恐れずに大雑把に書くと利子が発生します。

それも14.6%とカードローン並みの高さです。

こんなのを背負わされた相続人は目も当てられません。

こんな表現はどうかと思いますが、私個人の意見としては
目の黒い内に相続人が困らないようにした方が良いと思いますが・・・

納期限の翌日から2月を経過した日以後原則として14.6%になります。 その他の延滞税が適用になる場合もあります。

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