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2015年2月24日火曜日

建物を解体したら滅失登記をしましょう。

建物を解体する時によく、売主さんの方で失念している事があります。
それは滅失登記です。


滅失登記とは簡単に書くと・・・

建物がもう、なくなりましたという事を
法務局(登記所)で管理している台帳に
記載する事です。

これをしないと・・・
払わなくても良い固定資産税を支払わなければならないケースが出て来ますし・・・



何よりも売れません(^^;)



今回もそんなお客様が来られました

お客様
「土地を売りたいのですが・・・」


「どういった土地ですか?」

お客様
「元々、貸家にしてた不動産があるのですが、古くなったのである業者さんの勧めで
貸家を解体して売った方が良いとの事なので、建物を解体して更地にした土地があるのです。」


「解体されたのですね。滅失登記はされたのですか?」

お客様
「滅失登記??? なんですかそれは???」


「建物がなくなったよ~という事を法務局の台帳に記載する事なのですが・・・
アドバイスしてくれた業者さんは教えてくれなかったのですか?」

お客様
「ええ、業者さんの方で教えてくれませんでした」


「では、私の方で滅失登記がされていたかどうか調べておきましょう。」

お客様
「お願いします」

という事で調べてみたら・・・


がっつり建物が残ってました(--)


う~ん、業者さんとしたら解体の仕事を貰えたらそれでいいのでしょうけど・・・
これだとお客様が困ってしまいますよね~

正直、よくある話なのですが・・・

私は、解体のご提案をするまではいいとは思うのですが・・・
ただ、解体するのではなく、その後の事までキチンとお客様の事を考ようよ・・・
と思うのですが・・・

皆様、どう思いますか?
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