10年間貸家を借りていたら自分の物にならないのですか?」
こんな質問をお客様から受けました(^^;)
おそらく取得時効の事を自身の都合のいいところだけ切り取って
聞いたのではないかと思うのですが・・・
結論から言うと
「自分のものになりません。」
確かに民法162条2項に
「十年間、所有の意志をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有開始の時に善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する」
って書いてます。
ここに「占有」とか「平穏」とか「公然」とか「善意」とか「無過失」とか取得時効が成立する要件が
いろいろ書いてます。
で、今回の件はそもそも「賃借」してるのであって「占有」してませんから、
取得時効の成立要件を満たしてません。
そんな事で取得時効が簡単に取得できるようになったら大変ですよ~
そう思いませんか~
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