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2015年11月21日土曜日

民法改正について

2018年ごろ予定されている民法改正ですが、ご存知の方もいらっしゃいますでしょうか?

今回の改正は2004年の改正のように「難しい民法の表現を現代の表現に変えよう!」
という表現をかえるものではなくルールにも影響するみたいです。

民法そのものは1898年に施行されてますが、それが約120年ぶりに変わります。

1898年っていうと明治ですからね。
平成の今の世の中ではいろいろ不都合も出てきての改正のようです。

賃貸借契約で民法改正後に、影響しそうな内容ですが・・・

①敷金
  今までは敷金の性格って民法では文章ありませんでしたが、明文化されます。
  簡単に言えば「家賃などの担保となります。」と明文化されます

  ・・・西日本で行われている敷引きってどうなるんだろう?

  また、今までと大きくは変わりませんが、原状回復時のクリーニングなどは
  契約時に特約としてしっかり明示しなければなりません

②保証人
  今までとは違い大きく変わるかな?
  極度額という概念がでてきます
  今まで金額無制限に保証しなければならなかったのですが、
  極度額が保証の限度となります。

  これはオーナーサイドから見ると不利になるのですが
  家賃保証である程度リスクヘッジが可能なので
  家賃保証会社の重要性が大きくなりそうですね。


ちなみに要注意なのは、2点、
民法が改正になっても・・・
 
今までの契約は契約として有効という点

まあ、民法が変わったから、今までの契約書は無効ですっていうのもおかしな話なので・・・

ただし定期借家は一旦、契約が終わるので要注意です。


もう一つは・・・、

テナントではどんな特約も有効という点です。

個人が住まいとして借りる「住居」は消費者保護の観点から法の保護が必要という考えで
そのために民法で一定のガードラインを引こうという事でちょこちょこっと細かいところが
改正になるみたいです。

一方、会社や企業が「テナント」として借りる場合は、
一般消費者とは違うので区別しましょうって事でしょうか?

いずれにせよ、まだ改正案の段階なので、
今、書いたことも変わるかも知れませんが・・・(^^;)

アパートオーナー様
民法改正の内容によっては保証会社による保証人極度額に対するリスクヘッジなど
経営方針の変更に迫られそうですよ?

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