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2015年11月29日日曜日

少額訴訟の結果

滞納問題で少額訴訟を行う場合があるのですが、訴訟にしろ和解にしろ
裁判所で決めたことを破ると・・・

「全額支払え」

になります。

一切の猶予も妥協もなくなっちゃいます。

例を出すと

「滞納者はオーナーに滞納家賃を分割で月に3万支払いなさい。
それを一回でも遅れるた場合は滞納家賃全額支払う事。」

こんな感じの取り決めがなされます。

一切の甘えが許されない状況になります。
まあ、あたりまえって言えば当たり前なのですが・・・

・・・滞納されている方は裁判になる前にオーナー様と話し合いを持たれた方が
いいと思いますよ~


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