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2016年3月8日火曜日

精神疾患を理由に断る?? (障害者差別解消法施行) 

平成25年に制定されました「障害者差別解消法」が平成28年4月にいよいよ施行されます。

どんな法律かって言いますと・・・


思いっきり簡単に書くと・・・
障害を理由とする差別の解消が目的の法律です。

障害を理由に不当な差別的扱いは禁止になります。

例えば不動産賃貸の話をするとアパート入居申し込みを
障害を理由に断っちゃイカンという話です。

当社は元々、入居にお困りの方を助けるという方針で行ってきました。
ある意味、この「障害者差別解消法」を先取りして業務を行ってきましたので
影響はないですが・・・

あるケースワーカーさんとこの法令について
お話しする機会があったのですが・・・
その時、ケースワーカーさんが言われた言葉に

「法律の制定も大事ですが、実務上は大家様へのご理解を得るための
啓蒙活動が先になると思います。
いくら法律が定められても、アパート所有のオーナーが「NO」と言われると
どうしようもありません。」

というお話がありました。

このお話は私も同感でして・・・

実際にいろいろトラブルは発生しますからね。
オーナー様がアパート経営の中身としてリスクヘッジを考えるのは
「経営」という視点からは当然です。
この事実に目を背けても、本当の解決にはなりません。

ですから、リスクを回避する方法を常に研究しつつ
オーナー様のご理解をいただく活動を地道にですが
コツコツと行っております。

さて、「障害者差別解消法」施行後、どのようになるのでしょうか?
関わるものとして動向に注目しております。

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