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2016年4月1日金曜日

制限行為能力者との契約

宅建の勉強でけっこう、最初の方に出てくるのが
被後見人や被保佐人などの制限行為能力者の事です。

どういう方かって大雑把ですが簡単に書きますと、

契約(法律行為)できない人です。

こう書くと、それほど深刻ではないように受け取られますが

例えば買い物するのも法律的には「売買契約」です。
つまり買い物できません。

まあ、実生活で困るので「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は
出来るようになってますが・・・

で、昨日、本当にそんな事例がありました!


被後見人は契約できないので、契約者は後見人でお願いしました。


まさか、宅建の勉強がここで生きるとは!


法律の基本の基本ですが、ちゃんと勉強しないとイカンという話ですね



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