ページ

2014年8月16日土曜日

定期借家契約

不動産を借りる場合、定期借家契約というのがあります。

普通の賃貸契約と違うところは、契約期間が過ぎると契約が終了するという事です。

今まで空き家を持っていても、「立ち退いてもらえないんじゃないか?」というご不安から
貸す事に消極的であった方がいました。

そのご不安をこの制度を利用する事で解消できます。
ご不安が解消されると、今まで貸し渋っていたオーナー所有の優良な住宅の供給が
望めるっていう事を狙った制度なんですね。

あと副次的なものとして、滞納しがちだったり、騒音オバサンなど、他の人に御迷惑をかける方
など、再契約しない選択をすることで入居者の質が一定以上になり、
「空き家を貸すのに、どんな人が入居するか心配だったけど、これなら安心して貸せるわ。」
と、これまたオーナー様の貸し渋りを防ぐ事が出来ます。

いずれにせよ、オーナー様は安心して貸す事が出来ますし、入居希望者様側は、
今まで貸し渋りで、借りる事が出来なかった物件を借りる事が出来る可能性が増える
メリットの大きい制度です。

ただ、基本は契約期間が過ぎると契約が終了するので、その点はご用心下さい。

※再契約しない場合は、貸主から契約期間終了の1年前から6ケ月前までの通知が必要です。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
弘前の賃貸物件物件に関するお問合せは
弘前賃貸プラザへ
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
にほんブログ村 住まいブログ 土地・不動産へ