明らかにボイスチェンジャーで声を変えていました。
用件は
「オーナーの連絡先を教えろ」
というものでした。
自分の名前も名乗りすらしません。
当然、お教えしませんでしたが・・・
前にも当ブログで取り上げましたが不動産会社って
個人情報保護法はもちろんですが宅建業法45条でも個人情報は
漏らしちゃ駄目だよ~って規制されているんですね。
そういう意味では我々、不動産業界の人間に「個人情報を漏らせ」と迫っても
絶対に言いません。
その点はご理解いただけたら助かります(^^;)
ちなみに強要して個人情報を取得すると個人情報の不正取得にあたるので
個人情報保護法17条違反になります。
さらに、個人情報の不正取得になると不正競争防止法21条 22条では
刑事罰になって1000万以下の罰金または10年以下の懲役となるみたいです。
恐喝罪(刑法249条)、強迫罪(刑法222条)、強要罪(刑法223条)、
条例では暴力行為排除条例ってのもあります。
皆様、ご注意を
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