答えは・・・
使えます。
但し、賠償は出ません。
どういう事かと言うと・・・
隣の家が火事になりました。そして自分の家にも火が燃え移ってしまい、
自分の家も火事になりました。
いわゆる「もらい火」での火事です。
隣の家の火事が原因なので、
隣の方に損害賠償してください。
と言いたいところなのですが・・・
その賠償請求そのものが通りません。
「失火責任法」というのがありまして
失火により他人に損害を与えた場合・・・
損害賠償責任を負いません∑( ̄Д ̄;)
日本では木造住宅が多く火事がおきると、燃え広がりやすい環境にあります。
そのため、火事で自宅を失い、さらに延焼した家全部を賠償するとなると
個人の能力をはるかに超えてしまう・・・
という背景から失火による場合は損害賠償責任を負わないという事に
なっているようです。※1 ※2 ※3
ですから火災保険も賠償はついてません。※4
もらい火で火事になったら賠償責任請求は出来ない。
自分の加入している火災保険で補てんするのが基本
というのは覚えておいた方がいいのかも知れません。
自分の加入している火災保険で補てんするのが基本
というのは覚えておいた方がいいのかも知れません。
※1 「故意」による火災は「失火」ではないので賠償責任が発生します。
※4 類焼特約という特約でつける事は出来ます。
※2 「重過失」(寝タバコ等)は賠償責任が発生します。
「失火責任法」で守られるのは「失火」=「軽過失」の場合です。
(東京地裁 平成2年10月29日 判決)
(東京地裁 平成2年10月29日 判決)
※3 賃貸物件の入居者が火事を発生させた場合、オーナーに対する損害賠償責任は
あります。
「失火責任法」では賠償責任を免れるが、「債務不履行責任」と「善管注意義務」は
免れないため。(最高裁 昭和30年3月25日判決)
※4 類焼特約という特約でつける事は出来ます。
但し、重過失では保険金がおりないのと、「失火責任法」で賠償責任がないので
特約をつけなくても良い場合が多いです。
詳しくは各保険会社にお尋ねください。
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