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2015年1月30日金曜日

農地転用 許可権限委譲

農地転用っていう言葉をご存知でしょうか?

ものすごく簡単に書けば・・・
農地を農地以外の目的に使用する事です。

これが農地法でものすごく厳しく制限されています。

勝手に農地を住宅とかスーパーに変えられてしまうと
農地が日本中から無くなってしまって、日本の食糧需給率が下がってしまいます。

それを防止するためにめちゃくちゃ厳しい制限があります。




弘前ではよくある話でして

折角の好立地に土地があるのに、
農地だから住宅用地として売れないとか・・・

また、この土地は農家の人にしか売れないとか・・・

そういう事情で空き地になっている土地が結構あります。





その農地転用 
まだ、法案の段階ですが、見直されるみたいですね。

現行法だと4ヘクタールを超える場合、農林水産大臣の許可が必要なんですが、
それが、都道府県で許可が出せるようになるみたいです。

都道府県の方が現場の状況がより判ると思うので、
より現場に即した対応が出来るようになるんじゃないかという期待はありますが・・・

これで空き地問題が少しは解消されるかな?
どうだろう?

今後の展開に期待です。

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