建築基準法二十二条の条文です。
簡単に意訳すると
「屋根が火の粉で燃えてしまうと大変なので国交大臣の認定した材料のものを使ってね~」
という事でしょうか?
土地売買の際、重説に法22条区域ですよという標記がある場合、
その土地に家を建てたい場合、屋根の材質が決まったもの以外使えなくなります。
さて、ここで質問です。
火事を防ぐ為、国交大臣の認定した材料を使ってね~という事ですが、
それ以外のものって何でしょうか?
誤解を恐れずに非常に判りやすい極端な例を出しますと・・・
茅葺屋根です
今時、この豪雪地帯で
茅葺屋根にしたい人っているのでしょうか?
重説を説明する時にいつもそう思いながら説明しております(^^;)
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