ページ

2015年3月16日月曜日

茅葺屋根って今時、好んで施工する人っているのかな?

第二十二条  特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。

建築基準法二十二条の条文です。

簡単に意訳すると
「屋根が火の粉で燃えてしまうと大変なので国交大臣の認定した材料のものを使ってね~」
という事でしょうか?


 土地売買の際、重説に法22条区域ですよという標記がある場合、
 その土地に家を建てたい場合、屋根の材質が決まったもの以外使えなくなります。

 さて、ここで質問です。
 火事を防ぐ為、国交大臣の認定した材料を使ってね~という事ですが、
 それ以外のものって何でしょうか?

 誤解を恐れずに非常に判りやすい極端な例を出しますと・・・

 茅葺屋根です

 今時、この豪雪地帯で
 茅葺屋根にしたい人っているのでしょうか?

 重説を説明する時にいつもそう思いながら説明しております(^^;)

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
弘前の賃貸物件物件に関するお問合せは
弘前賃貸プラザへ
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


賃貸担当者Mからのお願い
ブログ村ランキングに参加しております。
よろしければクリックお願いします。
   
にほんブログ村 住まいブログ 土地・不動産へ