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2014年6月27日金曜日

休眠抵当権

土地を売る時に抵当権がついている物件があります。

例えば土地を買う時に銀行ローンで購入した時がそうです。
こういった場合、銀行の抵当権がついています。

この場合、銀行ローンを完済した時、抵当権抹消の登記をする事になります。
ちなみに抵当権抹消の登記をしておかないと、売る時に売りにくい土地になるので
ちゃんとやっておきましょう。

こういう銀行ローンの抵当がついている登記はあまり問題がないのですが、
たまに特殊な抵当権がついている土地があります。

明治、大正、昭和初期のような昔に前の所有者が個人からお金を借りて土地を購入した際に
個人に対して抵当権を設定している場合です。

貸した人に借りた人がお金を完済したという事で抵当権抹消の登記が出来るのですが、
何せ昔の事なので、完済したかどうかも判りません。

完済したかどうかを確認しようにも貸した人が亡くなっているケースが多いからです。

そうなると、貸した人の相続人に確認、または抵当権抹消の登記の協力をお願いする事に
なるのですが、この相続人が孫の代、曾孫の代に代替わりして、人数が増えてしまい、
相続人全員の確認が難しい。または行方が判らないという事になります。

こうなると正攻法で抵当権の抹消をするのは不可能になります。
そういう抵当権を休眠抵当権と言います。

それだと困るので不動産登記法70条3項に供託による休眠抵当権抹消について
記載されていますが、一番の対策はローンを完済したら、抵当権抹消の手続きを
して休眠抵当権をつくらないという事がいいと思います。

子の代、孫の代が困らない様に手続きはしっかりおこないましょう。

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