控除額と税率が変わるみたいですね~
結構、ご相談される方もいます。
控除額で言えば、仮に奥さんと子供二人の場合、
8,000万円控除だったのが、4,800万円の控除と
控除額が減額(=増税)される様です。
つまり 奥さんと子供2人のご家庭で相続財産が5,000万円の場合
今まで、相続税がかからなかったのが、かかるようになってしまうって事です。
おお、税金が増えた!
ん、でも、まてよ。
そもそも5,000万円も相続財産あるかなぁ。
相続税対策の前に、相続税対策そのものが必要かをちゃんと考えた方がいいかも。
※上記の控除額は法定相続人3人で計算してます。人数が変わると控除額も変わります。ご了解ください。
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