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2014年5月12日月曜日

裁判事例 督促と立ち退き

えー、今回は裁判にまでなってしまった督促の話を・・・
尚、この稿は個人情報の観点から、曖昧に記載します。
その点はご了解ください。

「一回も家賃の支払いの無い入居者がいる。どうにか出来ないでしょうか?」
というオーナー様からのご相談を受け、その滞納者のお部屋へ督促に行ってまいりました。

督促にいくと滞納者のご家族の方がおりました。
「払います」とは言っていただけますが払いません。

こちらとしましても、収入が無く生活が苦しいとの事でしたので、就職先のご提案や、支払計画を一緒に考えるなどして、何とか現実的に支払える方法をご提案してのですが、何一つ履行していただけませんでした。

仕方なく、滞納者は生活保護を受けていたため市役所の生活福祉課と相談し、当社で家賃を管理する事にし、家賃を直接、生活福祉課から当社に振り込んでいただく方法に切り替えました。
しかし、そうしたところ、いきなり生活保護を自己都合で止めてしまいました。

そこまでして家賃を支払いたくないのでしょうか?

やむを得ず、オーナー様へ、少額訴訟が可能な金額の内に少額訴訟をする事をご提案し、裁判となりました。

ところがその本人、裁判すらすっぽかしました。
まあ、勝訴になるので、当方としてはいいのですが、せっかくの主張の機会すら
放棄するというのはどうなんでしょう?

強制執行を行い、執行官と最後の退出立会いを行おうとしましたが、それもすっぽかしました。
まあ、思ったほど、裁判費用も強制執行費用も発生しなかったのが唯一の救いでしたが・・・

・・・ここまで行くと何も言う事はないですね。

後日、ニュースで知ったのですが、その滞納者のご家族の息子さんが強盗未遂で逮捕されていました。

う~ん、困っているのなら、他にも方法はあるのですが、何故、あらゆる提案・協力を跳ね除け、心に壁をつくり、全てに背を向け、一番最悪な方法を自ら選択されるのでしょうか?

この記事をお読みの皆様。どう思いますか?

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