財産を相続人に渡す方法として相続がいいのか?
それとも生きてる内にプレゼント(贈与)したほうがいいのか?
この2択の問題です。
大抵、こういう話になると相続時精算課税制度を使いましょう。
という小難しい単語が出てきます。
なんだか訳がわかりません(^^;)
ちょっと整理してみましょうか?
まず、相続の時には相続税。
贈与の時には贈与税が発生します。
相続税と贈与税どちらが得か?
という事であれば税率を調べてみれば簡単にわかります。
例として5000万円でしらべてみましょう。
相続税 20%
贈与税 50%
うわ! 贈与税、相続税より高いっすね!
控除額とかもあるのですが、それを加味しても
相続税の方がいいかもしれません。
さあ、贈与税より相続税の方が良いという結論が出ました。
先にこの事を理解すると相続時精算課税制度が理解しやすくなります。
相続時精算課税制度はものすごく簡単に書くと・・・
「プレゼントしても2500万円まで贈与税はかからないよ。
でも、相続時にその分の税金がかかるよ。」
という制度です。
贈与税は相続税よりも高いという事を理解していただければ、メリットが
わかりやすいかと思います。
ただし、この相続時精算課税制度。
一旦、この制度を選ぶと、元に戻せなかったり、税率が相続時精算課税制度専用の税率に
なったりと注意点があります。
検討時は慎重に!
※上記の税率は金額によって変わります。ご了解ください。
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